本サービス利用規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社ソフツー(以下「当社」といいます)が提供するBlueBean Line 050 番号サービス並びにBlueBean Line 0120 番号サ ービス及びこれに関連するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する諸条件を定めたものとなります。
第1章 総則
第1条(定義)
1. 本規約において使用する本サービスについては以下に定めるとおりとし、「本サービス」と記載した場合、本サービス全体を表し、本項第2号までに定める項目を記載した場合、各号の定める内容を示すものとします。
(1) 「050 番号サービス」
本サービスのうち、050で始まる電話番号の利用によりIP電話サービスを提供するもの。
(2) 「0120 番号サービス」
本サービスのうち、0120で始まる電話番号又はそれに類する電話番号の利用により着信課金サービスを提供するもの。
(3) 本サービスのうち、前2項に該当しないサービスについては、個別に定めるものとします。
2. 本規約において使用する次の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「契約者」
第 6 条(申込み)に定める当社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行い、当社との間で利用契約が成立した事業者(法人、団体及び個人事業主等)をいいます。
(2) 「申込者」
第 6 条(申込み)に定める当社所定の方法により本サービスを利用するための利用申込みを行った者のうち、当社との利用契約が成立する前の事業者(法人、団体及び個人事業主等)をいいます。
(3) 「利用者」
契約者が本サービスの利用を許可する契約者の役員、社員、従業員その他関係者をいいます。
(4) 「利用契約」
本サービスの利用を目的として、契約者と当社との間で締結する契約をいいます。
(5) 「本サービス設備」
当社が本サービスを稼動するために用いる本サービスのサーバ、電気通信設備、インフラ設備及びインフラ機器等をいいます。
(6) 「本サービス案内サイト」
本サービスのサービス提供地域及び利用に必要となる通信環境や機器等の概要等を掲載している当社運営のウェブサイト(https://www.bluebean365.jp/bluebean-line)をいいます。
(7) 「契約者等情報」
契約者及び申込者が利用契約の申込を行った際に当社が知り得た情報、並びに契約者、申込者及び利用者が本サービスを利用する過程において当社が知り得た契約者、申込者、利用者若しくはその他本サービスを利用する者に関する情報(契約者が本サービスを利用することで本サービス設備に保存された情報を含みます)をいいます。
第2条(本約款の適用等)
1. 本規約は、全ての申込者、契約者及び利用者に適用されるものとします。
2. 当社が本サービスに関する個別規定(個別の約款及び本サービス案内サイトからの申込の確認事項を含むものとします)を別途定める場合は、当該個別規定も本規約の一部を構成するものとします。尚、本規約と個別規定の内容が相反し、又は矛盾する場合は、個別規定を優先するものとします。
3. 前項の他、本サービスの利用の際に、当社提携事業者が別途定める諸規定等(約款及び 申込書などの付属文書などを含みます)がある場合には、申込者及び契約者は、本規約に加えて当該諸規定等に従うものとします。
第3条(当社からの通知)
1.当社から申込者及び契約者への通知は、本規約に別段の定めがあるものを除き、通知内容に応じて当社が選択する次のいずれかによって行われるものとします。
(1) 電子メールの送付(申込者又は契約者が電子メールを受信した時点で通知効力発生とします)。
(2) 当社ウェブサイト(https://www.softsu.co.jp)又は本サービス案内サイト上のウェブページへの掲載(掲載されて一般に閲覧可能となった時点で通知効力発生とします)。
(3) その他当社が適当と認める方法。
2. 当社は、利用者に対して個別に通知をする義務を負うものではないものとします。当社は、当該利用者に紐付く契約者に対して通知をすればよいものとし、通知内容の各利用者への周知等は、契約者が行うものとします。
第4条(本規約の変更)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合に、当社の判断に基づき、本規約を変更することがあります。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、且つ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、本規約の変更に際しては、変更後の規約の効力発生日までに、本規約を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を本サービス案内サイトに掲示し、又は契約者に電子メールその他の方法で通知します。
3. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者又は利用者が本サービスを利用したときは、 当該約款の変更に同意したものとみなします。変更に同意しない場合、サービスの解約を行うことができますが、最低利用期間を有するものについては、最低利用期間に満たない解約をする場合、残存期間に相当する月額費用を支払うものとします。
4. 第 1 項各号のいずれにも該当しない本規約の変更については、当社は契約者の同意を得た上で行うものとします。
第5条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、インターネット回線を利用したIP電話サービス及びIP電話サービスを着信先として利用する着信課金電話番号サービスです。本サービスが接続される設備・機器が利用しているインターネット回線の混雑状況等によって音質が悪くなり、又は切断される可能性があります。尚、本サービスの利用環境等は、本サービス案内サイトに掲載するとおりとします。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合に、契約者の事前の同意を得ずに本サービスの内容、機能及び料金等を、当社の判断に基づき、随時追加、変更又は削除等することがあります。
(1) 本サービスの内容、機能及び料金等の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本サービスの内容、機能及び料金等の変更が、契約をした目的に反せず、且つ変更の必 要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3. 前項に基づく本サービスの内容、機能の変更の場合、可能な限り事前に当社は追加、変更又は削除等の内容を契約者に対し通知することで周知を図るものとしますが、緊急やむをえない場合その他正当な理由がある場合は、事後速やかに契約者に対し通知することで周知を図るものとします。但し、契約者に対する影響の小さい軽微な追加、変更又は削除等であると当社が判断するものについては、通知を要しないものとします。
4.第 2 項に基づく料金等(手数料等を含む。)の変更の場合、変更後の料金等の効力発生日までに、料金等を変更する旨及び変更後の料金等の内容とその効力発生日を本サービス案内サイトに掲示し、又は契約者に電子メールその他の方法で通知します。
5. 変更後の料金等の効力発生日以降に契約者又は利用者が本サービスを利用したときは、 当該約款の変更に同意したものとみなします。変更に同意しない場合、サービスの解約を行うことができますが、最低利用期間を有するものについては、最低利用期間に満たない解約をする場合、残存期間に相当する月額費用を支払うものとします。
6. 第 2 項各号のいずれにも該当しない本サービスの内容、機能及び料金等の変更については、当社は契約者の同意を得た上で行うものとします。
第2章 利用の申込みに関する規定
第6条(申込み)
1. 本サービスを利用するには、本規約に同意の上で、次の方法で申込む必要があります。 尚、当社は次の方法で申込みがなされた場合、当該申込者が本規約に同意しているものとみなします。
(1) 当社指定のウェブサイトを通じて必要事項を入力して送信する。
(2) 当社所定の申込書等の書面に必要事項を記載して当社に提出する。
2. 当社は、当社の裁量に従って、前項の申込みに対する承諾可否を判断するものとし、承諾する場合は、その旨を当該申込者に対して通知します。尚、この承諾通知をもって利用契約が成立するものとし、当該申込者は以降契約者となり、当社は契約者に対して本サービスを利用するためのアカウント及びパスワードを通知します。
3. 申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかの場合で、当社が必要と認めた場合には、当社が別途指定する書面により、法定代理人親権者又は未成年後見人(未成年後見監督人がいる場合はこれも含みます)の同意を得ることが必要となります。
4. 当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、及び当社の判断に基づ いて当該申込者の申込みを承諾しない場合があります。また、利用契約成立後に申込者若しくは利用者が次のいずれかに該当する者であることが判明した場合は、当社は直ちに利用契約を解約することができるものとします。なお、当社は、申込の承諾をしない場合、その 理由の開示説明は行いません。
(1) 過去に当社が運営するシステム又はサービス等の約款等に違反したことがある場合。
(2) 過去に申込者としての資格取消しが行われている場合。
(3) 申込みを通じて当社に送信又は提出した内容に虚偽、誤記又は記入漏れ等がある場合。
(4) 未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかの場合で、前項の要件を充足していない場合。
(5) 申込者が、第 24 条(当社による解約等)第 1 項各号のいずれかに該当する場合。
(6) 申込者による初回費用(初回支払分)の支払いが支払期日から 15 日経過してもなされなかった場合。
(7) 前各号の他、当社の審査により申込者の本サービス利用が不適当と判断する場合。
第7条(契約内容等の変更)
1. 契約者は、成立した利用契約の内容を変更し、又は電話番号数若しくはオプション等の変更等を希望する場合は、本サービス案内サイトから当社にその旨を通知するものとします。尚、当社が変更申込書の提出等の別途手続きを行うことを契約者に対し指示する場合は、当該指示に基づき契約者は当該手続きを行う必要があります。
2. 前項による利用契約の内容の変更又は電話番号数若しくはオプション等の変更申請に対して、当社が承諾する旨を契約者に対し通知した場合に、当該利用契約の内容の変更又は 電話番号数若しくはオプション等の変更等が成立するものとします。尚、これらの変更適用日は、当社からの承諾通知の確認事項に定めるとおりとします。
3. 契約者は、本サービスの利用申込時に当社に送信又は提出した内容に変更が発生した場合は、直ちに当社へ変更の届出を行う義務を負います。この届出を契約者が怠ったことにより生じる損害及び諸問題について、当社は一切の責任を負うものではありません。
4. 契約者は、前項の届出を怠ったことにより当社からの各種通知が不到達となった場合であっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第3章 本サービスの利用に関する基本的な規定
第8条(本サービスの利用)
1. 当社は、契約者が本規約の各条項を遵守することを条件に、契約者に対して本サービスを提供します。
2. 契約者は、契約者の役員、社員、従業員その他関係者等の利用者に本サービスを利用させることができるものとします。但し、契約者は、自己の責任と負担において本サービスを利用する利用者が本規約に違反しないよう本規約を提示・交付・説明し、利用者の行為について管理監督するものとし、契約者が利用を許可した利用者(第 9 条 3 項により契約者の 利用とみなされる場合を含みます。)による本サービス利用は、全て契約者自身の利用であるものとみなし、利用者による一切の行為は契約者自身による行為とみなして本規約に基づき処理及び対応をします。また、利用者の行為により当社又は第三者に生じた損害につい て、契約者は利用者と連帯して賠償する責任を負うものとします。
3. 本サービスの利用可能開始日は、当社からのサービス利用通知の確認事項に定めるとおりとします。
4. 契約者は、当社又は当社提携事業者から提供される本サービスに関する全ての情報及び データ等につき、著作権法に定める私的利用の範囲を超えて使用することはできないものとします。
5. 契約者は、本サービスを利用するために必要なISP利用契約をはじめとする端末、通信機器及びインターネット環境等を全て契約者の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管理するものとします。
6. 当社は、契約者に対して広告情報等(本サービスに関連するサービス及び機器類や、当社の新サービス等に関する広告情報を含みます)を、電子的手段により提供することができるものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。
7. 当社は、契約者に対し本契約上の債務履行及び本サービスに付随するサービスの提供を実施するものとし、利用者に対しこれらの義務を負うものではありません。したがって、利用者は、当社に対し、契約者と別個に債務の履行等の請求を行うことはできません。
第9条(アカウント及びパスワードの管理)
1. 契約者は、当社が契約者に対し発行するアカウント及びパスワード情報の管理を自己の責任において行わなければならないものとし、その管理不十分、使用上の過失又は錯誤、第 三者の使用等により発生した一切の損害等の責任を負うものとします。尚、当社は、これらの損害等に対して一切責任を負いません。
2. 契約者は、アカウント及びパスワード情報を、契約者が必要と認める利用者に対して利用させることができるものとします。但し、これら利用者による管理不十分、使用上の過失又は錯誤等により発生した一切の損害等の責任は契約者が負うものとし、当社はこれらの損害等に対して一切責任を負いません。
3. 当社は、アカウント及びパスワード情報を利用して行われた全ての行為は、当該アカウ ント及びパスワード情報に紐付く契約者による行為であったものとみなし、当該行為が盗用又は不正使用等による第三者の行為であったとしても、それらにより生じた損害等につ き、当社の故意又は重過失によりアカウント及びパスワード情報が流出し、又は第三者に利 用された場合を除いて、当社は一切の責任を負うものではありません。
第10条(自己責任の原則)
1. 契約者は、全て自らの責任において本サービスを利用し、利用者に利用させるものとし、利用者の誤操作又は不正操作等により契約者もしくは利用者が意図しない事態になったとしても、当社に対し責任を求めないものとします。
2. 契約者は、利用者が本サービスの利用を通じて入力及び送信等したデータの内容に関しての一切の責任を負うものとします。また、契約者若しくは利用者が本サービスを利用して得た情報等については、契約者の責任及び判断で利用するものとし、当社はそれら当該情報等を利用した結果について、一切の責任を負うものではありません。
3. 契約者は、契約者又は利用者が本サービスの利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第三者との間で紛争等が生じた場合、これらの事態を契約者自らの責任及び費用負担で解決するものとします。尚、当社はこれら損害等に関して、一切の責任を負わないものとします。
第11条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用に関して、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行ってはなりません。また利用者が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれのある行為を行わないよう管理監督するものとします。
(1) 本規約に違反する行為。
(2) いたずら電話及び迷惑電話等をかける行為。
(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律第 2 条に定義されるストーカー行為。
(4) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(5) 不特定多数にばらまく違法又は明らかな迷惑となる広告、宣伝又は勧誘等の行為。
(6) 詐欺まがいの情報又は嫌悪感を抱くおそれのある電話及び伝言等を送信する行為。
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) 本サービスのアカウント及びパスワード情報を第三者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為並びに不正に使用する行為。
(9) 本サービスの利用権限その他本規約に基づく本サービスに関する権利及び義務を第三 者に貸与、譲渡、売買、質入等する行為(本サービスを再販売する等の本サービスそのものを営利の目的とする行為を含む)。
(10) 本サービスのアクセス制限、機能利用制限又は編集制限を解除すること並びにこれらに関する情報、機器又はソフトウェア等を譲渡、貸与、配布又は公開等する行為。
(11) 本サービスを改変、翻案又は改ざん等する行為。
(12) 逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の方法におり、本サ ービスの解析を試みる行為。
(13) 本サービスのシステム(ハードウェアやソフトウェア、設備を含む)への不正アクセス、クラッキング、ウィルス等の有害なプログラムの送信その他支障を与える恐れのある行為。
(14) 第三者のIDやパスワードを入手しようとする行為。
(15) 通常想定される数量を超えるような数、時間などの通話を行い、当社又は当社関係事業者の設備等に支障を与える行為。
(16) 当社又は第三者の著作権、知的財産権、プライバシー権又はその他権利を侵害する行為。
(17) 当社又は第三者を差別又は誹謗中傷し、若しくは名誉又は信用を毀損する行為。
(18) 前各号の他、法令、公序良俗に違反する行為並びにその他当社が不適当とみなす行為。
2. 当社は、契約者又は利用者の行為が前項各号いずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合、直ちに禁止行為の防止対応及び本サービス提供中止等の当社が適切と判断する措置を講じることができるものとします。また、当社はこれらの措置とともに、 又は措置に代えて禁止行為の差止め又はデータ削除等の措置を講じるよう要請することが できるものとし、契約者はこの場合係る要請に応じるものとします。
3. 契約者は、本条に違反したことにより第三者からクレーム又は異議申立て等が発生した場合、利用契約期間中はもとより利用契約終了後であっても、契約者自らの責任と費用負担でこれを処理及び解決するものとし、当社は一切の責任を負うものではありません。
第4章 料金に関する規定
第12条(利用料金)
1. 契約者は、本サービスに定める全ての料金(以下「本サービス料金」といいます)を支払うものとし、本サービス料金は以下により構成されます。
(1)初回費用:本サービスの利用及び内容変更により発生する費用
(2)月額基本料金:本サービスを利用する上で決まって発生する月額費用
(3)通話料金:本サービスの通話を行う上で一定の単位時間ごとに発生する費用及び回数に応じて発生する費用
(4)その他の料金:本サービスの利用において発生する前 3 号以外の費用 本サービス料金のうち初回費用と月額基本料金(月額固定費用)は本サービスの契約に基づき発生し、月の通話料金は利用により発生します。第4号にはユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が含まれます。
2.本サービス料金は、当社又は当社の定める提携事業者の支払い方法に基づき、当社が指定する(1)、(2)、その他の条件にしたがって請求し、支払うものとします。
(1)初回費用については、契約者が利用する他の当社サービスの請求と合わせて本サービス利用開始月翌月1日以降に請求し、通話料金を含む月額費用については、利用月当月分の月額費用を翌月15日以降に請求し、契約者はこれを利用月の翌々月末日までに支払うものとします。
(2)初回請求分については本サービス利用開始日当月分を含めた通話料金を含む月額費用と初回費用を請求します。以降は利用月当月分の通話料金を含む月額費用を翌月15日以降に請求し、契約者はこれを利用月の翌々月末日までに支払うものとします。
3.本サービスのうち、最低利用期間を有するものについては、最低利用期間が終了するまでの間の変更はできないものとし、最低利用期間に満たない解約をする場合、残存期間に相当する月額費用を請求します。第 4 条及び第 5 条に定める変更への不同意による解約においても同様とします。
4. 本サービス料金のうち、利用開始時および契約内容変更時、利用終了時の月額課金の料金に関する取り扱いは次のとおりとします。
(1) 050 番号サービス及び 0120 番号サービスの月額基本料金(月額固定費用):利用開始日、 利用終了日によらず、月額料金満額とします。契約内容変更は原則として月単位でのみ実施できますが、月途中での変更となる場合は、個別に定めるものとします。
(2) 第 1 号以外のオプション料金:利用開始日、利用終了日によらず、月額料金満額とします。但し、個別に定めのあるオプションの場合は、当該オプションの規定を優先するものとします。
5.当社は、理由の如何にかかわらず、すでに支払われた本サービス利用料金を契約者に返還する義務を一切負いません。
6.利用料金は当社又は当社より委託を受け若しくは当社より債権を譲渡された請求代行機関より請求するものとします。
7.当社はユーザーの利用料金の債権を請求代行機関に譲渡する場合があります。
第13条(支払方法)
1. 契約者による本サービス料金の支払方法は、次のうち申込時に定めるいずれかとします。
(1) 当社又は当社提携事業者が発行する請求書に基づく所定の支払方法。
2. 契約者は、当社に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には当社に通知する責任を負います。
第14条(支払遅延等の措置)
1. 契約者は、本サービス料金の支払いを遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.5%の割合による遅延損害金を、年365日の日割計算により算出し、当該金銭債務に賦課して支払うものとします。尚、本項の遅延損害金の計算をするにあたっては、1 円 未満の端数が生じる場合、1 円未満の端数を切り上げるものとします。
2. 当社は、次の問題が生じた場合、当該問題が解決するまで本サービスの提供を停止する等の措置を講じることができるものとし、相当の期間が経過しても尚、問題が解決しない場合は利用契約を解約することができるものとします。
(1) 支払期日を15日以上経過しても本サービス料金の支払いが確認できない場合。
(2) 支払期日を15日以上経過しても本サービス料金の支払い金額が当該請求金額に満たない場合。
第5章 本サービスの運営に関する規定
第15条(サポート)
本サービスに関して当社が契約者に対して行うサポートの内容及び受付方法等は、本サービス案内サイトに定めるとおりとします。なお、サポートは、契約者に対しておこなうものとし、契約者とは異なる利用者にサポートを実施する場合は、当社の事前の書面による承諾が必要となります。
第16条(機器の取り扱い)
1. 本サービスに使用するサービス又は機器の保証は、それらのサービス又は機器の保証の定めによるものとし、保証又はアフターサービス等は当社若しくは当社提携事業者と契約したサービス又は当社若しくは当社定型事業者から購入された機器のうち当社が定めるものに限るものとします。これ以外の入手経路にて契約者又は利用者が利用するサービス又は機器について、当社は一切の保証及びアフターサービス等を致しません。
2. 契約者又は利用者が当社又は当社提携事業者から機器を購入する場合の機器の発送は、 当社又は当社提携事業者の定める発送方法に従い発送するものとします。
第17条(業務委託及び業務提携)
1. 当社は、本サービスの開発、運用、改良、障害対応、メンテナンス及び料金回収等に関する業務を、当社が適当と判断する第三者に業務委託し、又は業務提携をする場合がありま す。
2. 契約者及び申込者は、当社が業務委託先又は業務提携先との間で機密情報の保護についての契約を締結した上で、当該業務委託先又は業務提携先が業務を遂行するために必要な範囲で、契約者等情報を当社が当該業務委託先又は業務提携先に開示する場合があること を予め承諾します。
第18条(当社による情報の取り扱い)
1. 契約者及び申込者は、契約者等情報を当社が次のとおり開示することを予め承諾します。
(1) 契約者及び申込者が、個人情報(申氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2) 当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて開示する場合(本サービス利用動向の統計やレポートを作成して開示する場合を含みます)。
(3) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令により開示が求められた場合。
(4) 検察、警察又は監督官庁等の公的機関により、適法且つ適式な開示請求がなされた場合。
(5) 契約者及び申込者が、当社提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際に、個人情報を当社提携事業者に対して開示する場合。
(6) 通知及び当社アンケート等の郵便物等を契約者及び申込者に送付する場合。
(7) 当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合。
2. 前項の他、当社は、別に本サービスの販売代理又は取次等に関して契約する勧誘事業者(本サービスの販売代理店及び取次店を含むものとし、以下同様)の勧誘行為に基づいて契約者及び申込者が本サービス利用契約の申込をした場合に、当該勧誘事業者が申込処理及びサポート対応等(本サービスに関する管理画面にログインをしてサポート対応等する場合を含む)をするために必要な範囲で、契約者等情報を当該勧誘事業者に対し開示する場合があります。
3. 前各項に定める他、契約者等情報の取り扱いについては、別途当社ウェブサイトに掲載するプライバシーポリシー(https://www.softsu.co.jp/policy/)に定めるとおりとします。
4. 契約者及び申込者は、本サービス利用量の統計算出及びその統計利用のため、当社によ って契約者等情報のほか本サービス設備に記録された履歴情報が利用される場合があることを承諾します。この場合の履歴情報には通信の内容は含まれません。
5. 通信の内容その他の通信の秘密により保護される情報については、当社は、通信の当事者による書面又は電磁的記録による同意なく、法令等により認められた内容以外の利用を行いません。
第19条(本サービスの提供停止)
1. 当社は、本サービス及び本サービス設備の定期点検を行うために一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。尚、これらの作業を行うことで本サービスの提供を停止する場合、当社は事前に契約者に対しその旨を通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事後の通知となる場合があります。
2. 当社は、本サービスの契約者への提供単位ごとの電話番号数、設定その他の提供状態を変更するための作業により、一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。これらの作業について原則は契約者の求めにより実施されるものですが、作業の発生理由はそれらに限定されません。
4. 前2項の他、当社は、次のいずれかに該当する場合、契約者に対する事前通知及び承諾なしに、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス及び本サービス設備の故障又は障害等により緊急的に保守を行う場合。
(2) 契約者が本規約に違反したとき。
(3) コンピューターウィルス被害、火災、停電、天災地変等の不可抗力又は事故により本サ ービスの提供が困難になったとき。
(4) 本サービス設備への第三者による不正なアクセス又はアタック等が行われたことにより本サービスの提供が困難になったとき。
(5) 本サービス設備に関する電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の役務が提供されないとき若しくはそれらの事業者の約款上又は都合上やむを得ないと き。
(6) その他天災地変等不可抗力若しくは運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき。
第20条(責任の範囲及び損害賠償)
1. 当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利用できない状況となった場合 (第 19 条(本サービスの提供停止)による本サービスの停止は除きます)、当社が当該状況を知った時刻(以下「障害覚知時刻」といいます)から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限り、当社は損害賠償責任を負うものとします。尚、この場合の損害賠償額は、 障害覚知時刻から障害が解消したことを当社が確認した時刻までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に、当月の月額費用相当額の30分の1を乗じて算出した額とします。
2. 当社の故意又は重大な過失の場合を除き、本サービスの瑕疵、提供遅滞、変更、データ 毀損及びデータ消失等については、損害賠償義務の発生事由にはなり得ないものとし、また 天災事変及び不可抗力を含む当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、機会 損失、結果責任等について当社は責任を負うものではありません。
3. 請求の原因を問わず、当社が本サービスに関して損害賠償責任を負う場合は、特別事由の予見可能性の如何に拘わらず、直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償するものとし、かつ損害賠償額は、当該損害が発生した月において当社が契約者から受領する月額費用を超えないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えたとい う特段の場合を除きます。
4. 前各項に基づく当社による損害賠償は、損害賠償額に相当するサービスを無償で提供する方法を原則とし、金銭による直接的な損害賠償は行わないものとします。
5. 当社以外の電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等の責に帰すべき事由により契約者が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該電気通信 事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。
第21条(免責及び非保証)
1. 当社は、本サービスに基づく通話の品質及びセキュリティを完全に保証するものではあ りません。
2. 当社は、当社又は当社提携事業者から契約者に販売した機器以外の機器及びソフトウェア等の動作等に関して、一切の保証をするものではなく、責任を負うものではありません。
3. 契約者は、本サービスを利用することが、契約者及びその事業に適用のある法令、業界 団体の内部規則等に違反するか否かについて全て自己責任に基づき調査及び確認等するものとし、当社は、これらの適合に関して一切の保証をするものではありません。
4. 当社は、本サービスの内容及び機能等に関して、技術上又は商業上の完全性、正確性、 有用性及び将来の結果等につき一切の保証の責任を負うものではなく、また本サービスに一切の瑕疵、稼動不良、データ毀損、障害及び停止等が発生しないことを保証するものでは ありません。尚、法令の改正等により、本サービスの内容及び機能等を維持できず、その変 更等を余儀なくされる場合がありますが、この場合においても当社は一切の責任を負うものではありません。
5. 本サービスに関して当社が負う責任は第 20 条(責任の範囲及び損害賠償)の範囲に限られるものとし、当社は次の事由により契約者又は第三者に発生した損害等について、債務不履行責任、不法行為責任及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負うもの ではありません。
(1) 天災地変又は不可抗力に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(2) 契約者側の環境に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(3) 本サービス設備からの応答時間等のインターネット接続の性能値に起因する問題。
(4) 本サービス設備に導入されているコンピューターウィルス対策ソフトにおけるウィルスパターン又はウィルス定義ファイルによっても検知されなかったコンピューターウィルスの本サービス設備への侵入。
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス設備への第三者による 不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受。
(6) 本サービスとは直接関係しない他のサービス、ソフトウェア、システム、機器類及びハ ードウェア等に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(7) 当社及び当社卸元事業者以外の電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する本サービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(8) 本サービス設備に関する当社及び当社卸元事業者以外の電気通信事業者、サーバ運営会社又はデータセンター運営会社等側に起因するサーバ機器故障及び回線異常等による本サ ービスに関する障害、動作不具合及び損害等。
(9) その他当社の責に帰すべからざる事由による本サービスに関する障害、動作不具合及び 損害等。
6. 当社が次に規定する措置又は対応を行ったことで損害等が発生したとしても、一切の責任を負うものではありません。
(1) 第 4 条(本規約の変更)に基づく本規約の変更。
(2) 第 5 条(本サービスの内容)第 2 項に基づく本サービスの内容、機能及び料金プラン等の追加、変更又は削除等。
(3) 第 6 条(申込み)第 4 項に基づく申込みの不承諾又は利用契約の解約。
(4) 第 11 条(禁止事項)第 2 項に基づく措置。
(5) 第 14 条(支払遅延等の措置)第 2 項に基づく措置。
(6) 第 19 条(本サービスの提供停止)に基づく本サービスの提供停止。
(7) 第 24 条(当社による解約等)に基づく利用契約の解約。
第6章 本サービスの利用契約期間及び解約に関する規定
第22条(契約期間)
利用契約は、利用契約成立日から、契約者又は当社により解約されるまで期間の定めなく存続するものとします。
第23条(契約者による解約)
1. 契約者は、利用契約又は付帯するオプションの解約を希望する場合は、本サービス案内サイトを通じて当社に通知の上、別途定める書面提出その他の方法により解約を申請するものとします。
2. 前項による解約申請を当社は遅滞なく受付し、当社にて手続きが完了する日をもって解約完了とします。この解約完了日が属する月まで本サービス料金は課金されるものとします。
第24条(当社による解約等)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合、契約者に対して解約又は本サービス提供停止の意思表示を通知することで、直ちに利用契約を解約し、又は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本規約に違反した場合。
(2) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立て等を受けた場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況になった場合。
(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合。
(6) 第 28 条に違反し、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(7) 自ら又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
(8) 自ら又は第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(9) 自ら又は第三者を利用して当社の名誉、信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
(10) 自ら又は第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(11) その他当社が契約者として不適切と判断した場合。
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当した場合において、当社又は当社提携事業者に支払うべき料金等の債務がある場合には、当該債務につき直ちに期限の利益を喪失し、直ちに当社又は当社提携事業者に当該債務を履行する義務を負うものとします。
3. 当社は、第 1 項の他、廃止日の1ヶ月以上前までに契約者に対して通知した場合、本サービスの全部又は一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、1 ヶ月間よりも前の通知又は事後の通知となる場合があります。
第25条(利用契約終了による措置)
1. 当社は、利用契約が終了した場合、当該終了日から1ヶ月以内に、契約者等情報を消去します。但し、申込みに際して当社が受領及び知り得た情報(申込時に当社に提出又は送信等した情報を含む)及びその他法令上保存が義務付けられている情報については、当社の裁量により削除せずに保存及び管理します。なお、利用者は、利用契約終了後は、当社に対し、 契約者等情報、顧客データの開示、提供を求めることできません。
2. 当社は、第 24 条(当社による解約等)による場合を含め利用契約が途中で終了した場合であっても、当該終了時点までに発生した契約者が支払うべき本サービス料金を減額又は免除等し、若しくは当社がそれまでに契約者から受領済みの本サービス料金を返金等することはありません。
3. 当社は、第 24 条(当社による解約等)第 3 項の場合を除き、最低利用期間に定めのあるオプションについて、それに満たない期間での途中解約は、解約日から最低利用期間満了日までの残り月数分の料金を契約者に請求致します。
4. 利用契約終了後も尚、第 11 条(禁止事項)、第 17 条(業務委託及び業務提携)、第 18 条 (当社による情報の取り扱い)並びに本条の規定については、尚も有効に存続するものとし ます。
第7章 一般条項
第26条(契約者の損害賠償義務)
本サービスの利用に関して、契約者の責により契約者が本規約に違反したことで当社が損害等を被った場合、契約者は、自身の責任と負担により当該損害等を賠償するものとします。
第27条(秘密保持)
1. 「秘密情報」とは、情報を開示する者(以下「開示者」といいます)が情報を受領する者 (以下「受領者」といいます)に、口頭又は書面で開示する全ての情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。契約者の秘密情報には契約者等情報が含まれ、当社の秘密情報には、 本サービスの技術的又は営業的その他の情報、及び本規約並びに全ての申込書の条件(価格 が含まれます)が含まれます。開示者と受領者(以下、「両当事者」といいます)の秘密情報には、開示者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計 画・設計、ビジネスプロセスが含まれるものとし、また追加の当社のサービスの評価に関連して両当事者間で授受される秘密情報も含まれます。ただし、秘密情報には、以下の情報は 含まれません。
(1) 開示者に対する義務違反なく、公知であるか又は公知となった情報
(2) 開示者に対する義務違反なく、開示者による情報開示前に受領者が知得していた情報
(3) 開示者に対する義務違反なく、受領者が第三者から受領する情報
(4) 受領者が独自に開発した情報。
2. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。
(1) 開示者の秘密情報を、本規約の範囲外の目的のために利用しません。
(2) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本規約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。
3. 両当事者のいずれも、本規約又は申込書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士その他の法律上守秘義務を負う専門家以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理 士その他の法律上守秘義務を負う専門家に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、 弁護士、会計士、税理士その他の法律上守秘義務を負う専門家が本条の内容を遵守することにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、当社は本規約及び該当する申込書の条件を、本サービスを提供するために必要な限度で、再委託先又は当社提携事業者に対して、本規約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
4. 受領者は、法令により強制される場合には、開示者の秘密情報を開示することができます。ただし、受領者は、当該開示の強制について、可能な範囲で開示者に事前の通知を行うものとします。
5. 法令により定められた通信の秘密は本条の対象ではありませんが、当社は電気通信事業者として秘密保持の原則に従い、適切に取り扱いを行います。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
1.本規約における反社会的勢力とは、次の各号に定めるものをいいます。
(1)反社会的勢力
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、テロリスト、テロ組織及び暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当な要求行為を行う集団及びその構成員又は個人。
(2)反市場勢力
金融市場において過去に株式売買等で事件を起こした、又は金融市場及び公正な金融取引の安定を損ねた個人、会社及び投資機関・ファンド等も前号に準じて取り扱う。
2. 契約者は利用契約の締結にあたり、次の各号の事項を表明し、かつ将来にわたっても確約します。
(1) 自己、自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員(以下、総称して「自己又は役員等」といいます)が反社会的勢力ではなく、また過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
(2) 自己又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないこと
(3) 自己又は役員等が、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金を提供し、もしくは便宜を供与する関係を持たないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
(5) 利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長せず、そのおそれもないこと
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(ⅴ)反社会的勢力を利用する旨、もしくは反社会的勢力を利用しうる関係を有している旨を 相手方若しくは第三者に誇示する行為。
3. 当社は、相手方が本条に違反した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとし、その解約に起因又は関連する損害につき、いかなる損害を賠償する責任も負わないものとします。
第 29 条(完全合意及び優先順位)
1.本規約は、契約者による本サービスの利用に関する当社と契約者の完全な合意であり、書面か口頭かにかかわらず、本規約の目的事項に関する全ての従前又は同時期の合意、提案又は表明に優先します。
2.契約者が本規約を受諾する前に、従前の版の本サービス利用規約に基づく契約者と当社間のその他の契約に基づき契約者が契約した本サービスが存在する場合、契約者は、当該本サービスには、契約者が当該本サービスを、本規約に従って本規約受諾の日付で注文した場合と同様に、本規約の条件が適用されることに同意します。ただし、該当する申込書に別段の定めがある場合には、この限りではありません。当社及び契約者は、所定の申込書、Web申込フォームその他の当社が定める申込の意思表示を示す書面以外の、契約者の発注書又はその他の発注のための書類に定めるいかなる条件も無効であることに合意します。
3.以下の書類間に矛盾又は不一致がある場合の優先順位は、以下のとおりとします。
(1) 当社所定の申込書等
(2) 本規約の他に定める個別のサービス規約
(3) 本規約
4.本規約の各条項の表題及び見出しは便宜上のためだけのものであり、本規約の規定の解釈には影響しないものとします。
第 30 条(紛争の解決)
1. 本規約に定めのない事項又は本規約の規定について疑義等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。
2. 本規約及び本サービスに関する準拠法は日本法とし、本規約及び本サービスから生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和 4 年 8 月 22 日施行